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不動産の任意売却

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不動産の任意売却

離婚などの要因で住宅ローンが残っているマイホームの取り扱いに悩んだ時に、さまざまな問題が発生することが予想されます。
例えば、マイホームを共同名義しているときの扱いや、名義人の取り扱い、連帯債務者・連帯保証人への影響など、離婚するとさまざまな方面に影響を及ぼすことになるのです。
また、養育費等の支払いにより住宅ローンの支払いができなくなる可能性もあります。

このような要因で住宅ローンの返済が滞ってしまうと、住宅ローンを貸しているさまざまな金融機関は抵当権を実行し、債権の回収を図ることになります。この債権回収を行うためには、抵当権が付いている不動産を処分する必要があります。
不動産の処分というと、裁判所を通じて行う「競売」手続きが思い浮かぶかもしれませんが、この競売にはさまざまなデメリットが存在します。
具体的には、競売では、手続きに時間が非常にかかったり、債権の回収額が想定されるものよりも低くなる恐れがあります。

そこで、「任意売却」と呼ばれる手法によって不動産を売却することで、面倒な手続きを経ずに比較的高い債権を回収することが見込めます。
任意売却では、裁判所の手続きを通さず、買受人と債権者が交渉を行い、直接売買契約を成立させる手続きのことをいいます。
この制度を利用することで、周囲の人間に知られることなく、市場価格に近い値段で不動産を売却することが可能となるのです。

近年では不動産の任意売却を利用する人も増えてきましたが、必ずしも任意売却が成功するとは限りません。
任意売却を行うためには以下の条件が必要になります。
①その不動産の所有者が売却の意思を持っていることが前提となります。
②不動産には多くの利害関係者が関与してきますが、この任意売却を成功させるためには、すべての利害関係者の同意を得る必要があります。
 例えば、夫婦で共有名義になっている物件を任意売却するためには、相手側の同意が必要になります。同意を得られなければ、任意売却は成功しません。
 このように、1人でも連帯保証人・連帯債務者や債権者が反対した場合には任意売却を行うことができないのです。

弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、埼玉県さいたま市を中心に不動産の任意売却に関するご相談を承っております。
任意売却の方法や利用条件など、任意売却に関して少しでもご不明な点等ございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。

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