管理組合
分譲マンションの区分所有者である場合には、区分所有法に基づきすべての所有者が「管理組合」の構成員になります。
管理組合はマンションの共有部分に関する維持や保全を行います。ただ、マンションには様々な住民も存在するため、管理組合を行う上で様々な法律問題が発生することも予想されます。
例を挙げると、管理費・修繕積立金滞納問題や規約違反者への対応・管理規約の作成方法など、問題解決を図るためには専門的な法律の知識が必要となる場合があります。
このような場合には、弁護士と顧問契約を結ぶことによって、迅速にマンション管理問題について対応することが出来ます。
不動産売買トラブル
不動産の売買には、さまざまなトラブルが発生すると考えられます。
「契約の内容」、「条件」、「手付金」、「違約金」などが主なトラブルの原因ですが、不動産売買は非常に高価な取引になるからこそ「お金」と「契約」に関するトラブルは多々あります。
不動産売買では、契約条件が厳しいものであると買手もつかず、逆に契約条件が緩いと契約した後にすぐ解約されてしまったりというトラブルが起こる原因となります。
そのようなトラブルを未然に防ぐためにも、専門家である弁護士に依頼し、不動産売買の契約についてお問い合わせいただくことをオススメいたします。
家賃滞納
不動産を賃貸借する際に問題となってくるのは、「家賃滞納」です。
不動産の賃貸借契約は、不動産を使用収益させる対価として「家賃」を支払うという前提のもとに結ばれているため、家賃を滞納されてしまうと賃貸借の大前提が崩れてしまいます。
家賃を滞納された際には、「家賃支払いの催促」「任意交渉」「訴訟」「明渡しの強制執行」など数多くの手段はありますが、どの方法も状況に応じて使い分けなければなりません。催促されて家賃を支払う方にとって、訴訟や強制執行を行うと非常に後味の悪い結果になってしまうことは間違いありません。
また、訴訟や強制執行をはじめ家賃滞納トラブルの解決には数多くの法的要素が絡んできます。そのため、家賃滞納トラブルの解決には専門家である弁護士をご利用ください。
共有不動産の処分
共有不動産など、一つのものを複数名で所有しているなど「共有」をされている場合、いつでも共有物の文達を行うことができます。共有を解消するためには、任意での交渉を行って分割解消を行い、交渉が決裂した場合は、裁判で共有関係について争うことになります。
スムーズに交渉が進むことが一番ではありますが、交渉の難航や決裂も大いに考えられます。その場合、弁護士に依頼することで再交渉が可能となったり、万が一訴訟になった場合にでもスムーズな法的手続きが可能になります。
不動産は非常に価値の高い資産です。あなたの資産を守るためにも、共有不動産の処分に関するご相談は当事務所にお任せください。
立ち退き交渉
賃貸人側から立ち退き交渉を行う場合には、さまざまな要件が必要となります。
借地や建物賃貸借で契約の更新拒絶を行うためには、契約が終了する前に相手側に通知をしなければなりません。その際には、賃貸人からの要求を正当化する「正当事由」が必要となります。
仮に要求した原因に正当事由が足りないと考えられても「立ち退き料」と呼ばれる金銭を支払うことで正当事由が認められるケースも存在します。そして、この立ち退き料は、賃貸人と賃借人の事情を総合的に考慮した上で算出されます。
賃料増額・減額
賃料増減・減額交渉は賃貸人・賃借人の双方に認められている権利です。当事者は周辺の同種の物件と比較して、賃料が不相応となっているときには、相手側に対して賃料増減・減額交渉を行うことができます。このテーマは双方の利害が対立してしまうため、紛争が起こる可能性も少なくはありません。
賃料増減・減額交渉では、まず話し合いによって双方の利害調整を行いますが、合意形成がなされなかった場合には、調停や賃料増減訴訟などの法的手段により問題の解決を図ることになります。
任意売却
任意売却とは、「競売」に代わる不動産の処分方法のことをいいます。
住宅ローンが支払えなくなった場合、競売よりも市場価格に近い値段でかつ周囲の人間に知られることなく不動産を売買することが可能となります。任意売却は業者間と個人的な取引によって行われるため、裁判所が関与することはありません。
任意売却の最大の特徴は「リースバック」と呼ばれる制度を同時に利用し月々の賃料を支払い続けることによって、従来と同様にマイホームに住み続けることが可能となるのです。
不動産の相続対策
不動産は、多くの場合において、ご親族の思いや記憶が詰まったとても大切な存在です。
ですが、ご親族の皆様にとって大切な存在であればあるほど、相続の際、深刻なトラブルに発展してしまう可能性を秘めているものでもあります。
「不動産を売却すべきか否かで、家族の意見が対立している」
「不動産を一人の親族が相続することに否定的な親族がいる」
このように、不動産の相続をめぐっては、深刻な対立が生まれてしまうケースが少なくないのです。
不動産は、形ある相続財産です。もし、納得できる結論に至らないまま、結論を急ぐあまり不動産を売却してしまったとしても、もう二度と「思い出がつまったあの家」は戻ってこないのです。
このような悲しい結末を迎えることは、必ず避けなければなりません。
不動産の相続対策を充実することで、トラブルを事前に防ぐことが不可欠だと言えるでしょう。