区分所有者が管理費等を支払わない場合、修繕計画などに狂いが生じてしまうおそれもあり、迅速に対応する必要があります。
管理組合は、以下のような方法で管理費等の取り立てを行うことになります。
まずは口頭や簡易的な書面によって催告を行います。
単なる支払い忘れであった場合などは、この時点で解決しますが、相手が応じない場合には、より強力な手段に出ることになります。
相手が応じない場合、内容証明郵便を送付して、催促・督促をします。
内容証明郵便とは、差出日時や差出人、受取人、内容について、郵便局が証明してくれる郵便です。
内容証明郵便は、弁護士に依頼して弁護士の名前で送ると、支払いがなかった場合は法的手段を取ることを警告する内容となり、回収に成功する可能性が高くなる傾向にあります。
それでも支払いに応じない場合は、法的措置をとることになります。
訴訟を提起することも考えられますが、簡易的な法的措置である支払督促の申立てをすることも考えられます。
支払督促とは、簡易裁判所に、債務者に対する支払いの督促をしてもらう手続きのことをいいます。
支払督促に対して相手方が異議を申し立てなければ、仮執行宣言を経て強制執行をすることが可能です。相手方から異議申し立てがあった場合は、訴訟に移行します。
訴訟では、管理組合が原告となって争うことになります。
訴訟で適切な証拠を提出して適切な法的主張を行うためには、法律の専門家である弁護士に依頼することが重要になります。
管理組合の請求が認められ、判決が出た場合は、滞納者の財産を差押えて強制執行することが可能になります。
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)は、さいたま市を中心に、埼玉県にお住まいの皆さまからのご相談を承っております。
マンション・不動産に関する様々な問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案いたします。
管理費等の滞納問題が起きた場合に管理組合がするべきこととは
弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)が提供する基礎知識
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