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管理組合との顧問契約

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管理組合との顧問契約

マンション管理では、区分所有法に基づき所有者全員で管理組合を作り、メンバーが自主的に管理を行う必要があります。
このマンション管理では様々な問題が発生することが予想されます。家賃・修繕費・管理費の滞納や規約違反者への対応、共有部分の紛争や金銭管理、マンションの大規模修繕など管理に関する問題など、挙げだしたらきりがありません。

これらの問題について、マンション管理組合の理事会メンバーだけで対応することは非常に難しいと言えます。また、上記のトラブルの中には法律問題も含まれてくる場合もあるため、紛争解決を図るためには専門的な法律知識が必要になってきます。
しかし、たとえ管理組合の理事会メンバーであったとしても、本業もあるので全てマンション管理に力を注ぐことが出来ないのが現実です。

そこで、管理組合が弁護士と顧問契約を結ぶことによって、迅速かつ気軽にマンション管理に関する相談を行うことが可能となります。
専門的な知識と豊富な経験をしている弁護士であれば、日常に起こりうる様々な法律問題に対して適切なアドバイスを行うことが出来ます。仮に、住民との間で紛争が生じ裁判に進むことがあっても、顧問弁護士がいればすぐ訴訟に関しての相談を行うことが可能となるのです。

また、多くの管理組合は「輪番制」と呼ばれる制度を採っているため、理事会の役員が1~2年程度で交代されていきます。輪番制にもメリットはあるのですが、たとえば大規模修繕を行おうと考えても、取り組んでいる途中で役員が交代してしまい、いつまでたっても事態が進行しないと言ったデメリットも存在します。
そのような問題であっても弁護士と顧問契約を依頼することによって、弁護士を介したスムーズな業務引き継ぎを行うことが期待されるのです。

弁護士 河原﨑 友太(浦和法律事務所)では、埼玉県を中心に管理組合との顧問契約に関するご相談をお待ちしております。弁護士と顧問契約を結ぶことで様々なメリットを享受することが出来るため、マンションの管理・運営に関してお悩みの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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